岡山地方裁判所 昭和56年(わ)151号 判決
判決主文
被告人を懲役一〇月及び罰金七〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、岡山市西大寺中一丁目一番二一号に居住し、同所において、奥田歯科医院を営んでいるものであるが、所得税を免れる目的をもって、一般診療収入の一部を除外するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ
第一 昭和五二年分の真の所得金額は三、一六二万七九八円で、これに対する所得税額は一、一一〇万一、六〇〇円であったのにかかわらず、同五三年三月一五日、岡山市西大寺中二丁目二四番一三号所在の西大寺税務署において、同税務署長に対し、同五二年分の所得金額は八六六万三、二一九円で、これに対する所得税額は一一三万三、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額九九六万八、六〇〇円の所得税を免れ
第二 同五三年分の真の所得金額は二、八二二万八、九七七円で、これに対する所得税額は一、〇四四万八、七〇〇円であったのにかかわらず、同五四年三月一四日、前記西大寺税務署において、同税務署長に対し、同五三年分の所得金額は七七〇万六、〇五五円でこれに対する所得税額は一一〇万五、一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額九三四万三、六〇〇円の所得税を免れ
第三 同五四年分の真の所得金額は三、八二九万二、〇二八円で、これに対する所得税額は一、六〇四万九、五〇〇円であったのにかかわらず、同五五年三月一四日、前記西大寺税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の所得金額は八六三万一、六四一円でこれに対する所得税額は一三五万八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右正規の所得税額との差額一、四六九万八、七〇〇円の所得税を免れ、
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条(併科)
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項(懲役刑について)
裁判所書記官 植田尚司
(裁判官 渡辺宏)